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「外国籍の子ども212人と家族183人」への「在留特別許可」疑問と実害の懸念

小泉龍法相による「外国籍の子ども212人と家族183人」への「在留特別許可」疑問と実害の懸念

「外国籍の子ども212人と家族183人」への「在留特別許可」疑問と実害の懸念

【重要】

小泉龍法務大臣は2024年9月27日、法務大臣の裁量で例外的に在留を認める「在留特別許可」を「在留資格を持たず退去命令の対象」の「18歳未満の日本生まれの外国籍の子ども212人」に認め、「家族183人」も対象としました。

内訳は「留学」が155人「特定活動」が29人、「定住者」が23人です。「在留特別許可」が認められたのは、日本生まれの仮放免者の中でも「退去強制命令」の出ていた子どもと家族に限定されました。

引用元 子ども212人、在留特別許可 人道上配慮で日本生まれ外国人に:東京新聞 TOKYO Web(2024年9月27日)

在留特別許可とは

「在留特別許可」の手続根拠は「出入国管理及び難民認定法第50条」、対象者は「退去強制事由(法第24条)に該当する外国人」です。

今回は小泉龍法務大臣の権限(その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき)で「在留特別許可」を認めました。

【重要】

在留特別許可

退去強制とは

【重要】

退去強制

退去強制令書が発付されると、入国警備官は、退去強制を受ける外国人に退去強制令書又はその写を示して、速やかにその外国人を送還しなければなりません。

また、入国警備官は退去強制令書の発付を受けた外国人である「被退去強制者」を直ちに我が国から送還することができないときは、その旨を主任審査官に通知し、同通知を受けた主任審査官は被退去強制者を監理措置に付すか収容するかを審査することとされています。

この場合において、主任審査官は、その者を収容する旨の判断をしたときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、地方出入国在留管理局の収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができるとされています。

引用元 退去強制令書の執行・送還・自費出国 | 出入国在留管理庁

「退去強制命令」が出ている難民認定申請を繰り返した難民ではない外国人に「在留特別許可」を出す?

この判断には疑問を持ちます。子供に「退去強制命令」が出ている状態は、親にも「退去強制命令」が出ている状態です。

この段階に至るまで「難民認定申請を3回以上」行い「すべて否認」されている状態です。つまり難民ではありません。

小泉龍法務大臣が「在留特別許可」を認めた外国人の多くは「移住」「就労」を目的に日本来ている

難民ではない彼らは何をしに日本に来たか?という視点が重要になります。多くの外国人は「移住」「就労」を目的に、日本にやって来るという事です。

日本で一定期間滞在した場合、在留資格が必要になります。在留資格は「1 公用」「2 教授」「3 芸術」「4 宗教」「5 報道」「6 高度専門職」「7 経営・管理」「8 法律・会計業務」「9 医療」「10 研究」「11 教育」「12 技術・人文知識・国際業務」「13 企業内転勤」「14 介護」「15 興行」「16 技能」「17 特定技能」「18 技能実習」「19 文化活動」「20 短期滞在」「21 留学」「22 研修」「23 家族滞在」「24 特定活動」「25 永住者」「26 日本人の配偶者」「27永住者の配偶者」「28 定住者」があり、いずれかの在留資格を取得する必要があります。

これらに該当しない外国人が「日本に住みたいから来ました」「日本で働きたいから来ました」という理由で入国しても、在留資格を得る事はできません。

【重要】

在留資格

在留資格は「1 公用」「2 教授」「3 芸術」「4 宗教」「5 報道」「6 高度専門職」「7 経営・管理」「8 法律・会計業務」「9 医療」「10 研究」「11 教育」「12 技術・人文知識・国際業務」 「13 企業内転勤」「14 介護」「15 興行」「16 技能」「17 特定技能」「18 技能実習」「19 文化活動」「20 短期滞在」「21 留学」「22 研修」「23 家族滞在」「24 特定活動」「25 永住者」 「26 日本人の配偶者」「27永住者の配偶者」「28 定住者」があります。

トルコ国籍クルド人はビザなし入国できるから「移住」「就労」を目的で入国する

川口市で問題になっているクルド人の多くはトルコ国籍で、日本とトルコは「査証免除取極」を交わしおり、ビザが必要ありません。彼らは日本にパスポートだけで入国する事が可能であり「90日間滞在可能」です。

ここから彼らは難民認定申請をおこない、結果が出るまで滞在し続けます。難民認定申請は申請から結果がでるまで約3年かかり「申請から半年後に就労を認める」ため、彼らは日本に居住、就労するのです。

難民認定申請は「入国管理法」が改定されるまでは何度でも申請できたので、事実上、日本に移住、就労が可能になっていました。

「改正出入国管理法」でも3回まで難民認定申請が可能なため、現在の出入国在留管理庁の処理能力では、3回の申請から結果がでるまで約9年かかります。

引用元 2023年の難民認定者数等に対する意見 | 認定NPO法人 難民支援協会

「なんちゃって難民」のせいで本当の難民が3年以上も認定されない

「本来の難民」は「移住」「就労」を目的にやってきて「難民認定申請」を繰り返す外国人が多すぎるため、1回の申請から結果がでるまで3年という長く不安で、経済的にも厳しい期間を過ごす事になります。

「なんちゃって難民」が居なければ「難民認定申請」は申請から結果がでるまで6ヶ月以内とされています。この点で「本来の難民」は「なんちゃって難民」の被害者であり「なんちゃって難民」は加害者です。

「難民認定申請者数」は2001年の50倍(19629人)

2001年の「難民認定申請者数」は353人でした。1000人を超えたのは2008年で1599人、2014年には5000人を超え、2017年には19629人になりました。コロナ下で大きく減少しますが2023年は13823人、2024年は更に増加すると考えています。

2001年から世界はどのように変化し、難民は50倍に以上に増加したのでしょうか?世界全体の難民の数は1993年に47万4800万人、2024年には117万3100万人に増加しました。

引用元 >数字で見る難民情勢(2023年)| UNHCR Japan(国連難民高等弁務官事務所)

世界全体の難民の数の増加は3倍弱です。それだけでは説明不足で、世界が難民を認識し受け入れる姿勢に変化したことが「難民認定申請者数」増加の1つの事由です。

しかし50倍の増加は説明がつかず、最大の原因は「移住」「就労」を目的に日本に入国し「難民認定申請」を繰り返す外国人の増加です。

「入国管理法」の制度設計を「不備」に変えた「移住」「就労」を目的に日本に入国し「難民認定申請」を繰り返す外国人

前述したとおり、2024年6月「改定入国管理法」が施行される以前の「入国管理法」では難民認定申請を何度でも申請できるという「制度設計上の不備」がありました。この不備を利用されたため難民認定申請者数は50倍まで増えてしまったのです。

※制度設計をした当初は、「難民認定申請」を何度も無制限に繰り返す外国人はいないという前提で制度設計されています。「善意の制度設計」であり、善意の制度設計を「不備」に変えてしまったのは「移住」「就労」を目的に日本に入国し難民認定申請を繰り返す外国人です。

「なんちゃって難民」は「社会的混乱」「犯罪」「アスベスト処理の不備・放置などの被害」など様々なデメリット

また、私たち日本人も難民ではない「移住」「就労」目的の「なんちゃって難民」が起こす「社会的混乱」「犯罪」「アスベスト処理の不備・放置などの被害」など、様々なデメリットに悩むことになります。

特に川口市は深刻で、クルド人事業者による解体工事・産業廃棄物で「アスベストの適切な処理」がなされず、ヤッツケでやっいるクルド人事業者とヤード(資材、物資置き場)の危険性がわかってきました。

アスベストは法令により、処理、保管、作業者の保護などの法令があり、法令を順守したアスベストの取扱をおこなえば被害はでません。クルド人が法律を理解しているとは思えませんし、仮に理解していたとして法律を順守しているとも考えていません。

石綿障害予防規則など関係法令について |厚生労働省
労働安全衛生法関係の法令等(石綿)|厚生労働省

「アスベスト処理の不備・放置などの被害」は川口から埼玉、東京、神奈川、茨城まで広がる

クルド人解体事業者は、川口市から東京、千葉、神奈川、茨城まで解体作業に行きますが、現地で適切な「アスベスト処理」が成されている可能性は低く、深刻な被害が出る可能はどの程度とは言えませんが確実にあります。

ヤード(資材、物資置き場)は川口市から越谷市、草加市に拡大しており、「ヤードのアスベスト投機」は地域住民にとって被害が出る前に早急に適切な措置が必要な問題で脅威です。

仮放免中で不法就労、日本の法律を知る気のないクルド人解体労働者がアスベストの被害にあっても自業自得ですが、無関係の住民が被害にあうのは理不尽極まりない問題です。

川口市の住民にとっては排除対象でしかなくなった「難民認定申請」繰り返す外国人

東川口ではクルドカーの危険運転が横行は運転者、歩行者、自転車など道路利用者すべてに危険であり事故も頻発しています。

運転者にとってはクルド人を中心とした外国人の道路の危険な横断は、いつ自分が加害者になるか分からない状態です。

川口市の住民にとって「難民認定申請」繰り返す外国人の存在は、もはや排除対象であると言われて致し方ない状態です。

齋藤健 前法務大臣の宿題

齋藤健法務大臣 臨時記者会見の概要 | 法務省(2023年8月4日)

まず、今回の方針は改正入管法が成立して、庇護すべき者は適切に庇護する一方、送還すべき者はより迅速に送還をすることが可能になる結果、今後は在留資格のないまま在留が長期化するこどもの増加を抑止することが可能になるということを前提として、既に在留が長期化しているこどもに対して、現行法で迅速な送還を実現することができなかったということを考慮して、今回限りのものとして行うものであります。

もっとも、現在検討中の在留特別許可に係る新たなガイドラインにおきましては、我が国で家族と共に生活するというこどもの利益の保護が十分考慮される必要があることを明確にする方向で、今、検討をしておりますので、このガイドラインができた暁には、それに沿って在留特別許可の許否判断については適切に行っていくということになります。

引用元 齋藤健法務大臣 臨時記者会見の概要 | 法務省(2023年8月4日)

小泉龍法務大臣の「在留特別許可」の功罪

これらの背景を踏まえると、小泉龍法務大臣の「難民認定申請を3回以上」行い「すべて否認」されている難民ではない「18歳未満の日本生まれの外国籍の子ども212人」と「家族183人」に「在留特別許可」を認める事の疑問であり実害が懸念されるのです。

懸念が現実になるのか?ならないのか?それは数年後、あるいは10年以上経過しないとわかりません。

「難民認定申請を3回以上」行い「すべて否認」されている難民ではない外国人に「在留特別許可」を与えた結果、その外国人達が日本で犯罪行為をするか?しないか?は、「犯罪行為をする可能性」は否定できませんし「しない可能性」も否定できません。

「犯罪行為をする可能性」は否定できないのです。現に川口市で起きている小さな犯罪、道路交通法違反、その違反が原因で起こる交通事故、アスベストの不法投棄、中学生への性加害、機動隊鎮圧レベルの100名以上乱闘による救命救急センターの機能停止は、すべて「難民認定申請中」もしくは「仮放免」の外国人が起しています。

引用元 日本生まれ外国籍の子ども212人に在留特別許可 でも親の3割は許可せず「家族が一緒に暮らす権利は?」:東京新聞 TOKYO Web(2024年9月28日)

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