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日本人とクルド人のための用語集(例規集)

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難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民

【重要】

難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民

引用元 「難民」とは、難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味し、それは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること 又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者。

引用元 難民認定制度 | 出入国在留管理庁

川口市には多く分けて2つの状態のクルド人がいます。「難民申請中」と「仮放免(却下された人)」です。

【重要】

川口市には多く分けて2つの状態のクルド人がいます。「難民申請中」と「仮放免(却下された人)」です。

1)難民申請中
「難民申請中」とは「特定活動」という「在留資格」の立場です。

2)仮放免
「難民申請を却下された人」は「仮放免」の立場です。本来は強制送還か入管施設に収容されるが人道上・健康上の理由等から例外的に身柄の拘束を解かれた状態です。働くことは禁止。健康保険加入できません。

3)中長期の在留資格あり
中長期の在留資格を持っているクルド人いるが100人もいないと思うと、市長政務私設秘書 小見山祐紀氏は発言しています。

「改正出入国管理法」で「強制送還」され、再入国可能になるまでの期間

【重要】

改正出入国管理法(2024年6月10日施行)

「改正出入国管理法」で「強制送還」され、再入国可能になるまでの期間

1) いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがある者)の上陸拒否期間は、退去強制された日から10年

2)退去強制された者(1を除く)の上陸拒否期間は、退去強制された日から5年

3)出国命令により出国した者の上陸拒否期間は、出国した日から1年

わかりやすいケースで説明すると、現在、難民認定手続の申請中で3回の申請後、難民認定されない場合、10年間入国拒否となります。

引用元 退去強制手続と出国命令制度Q&A | 出入国在留管理庁

改正出入国管理法 NHK
出所 NHK https://nhk.or.jp/news/html/20240610/...

改正出入国管理法 NHK
出所 NHK https://nhk.or.jp/news/html/20240610/...

改正出入国管理法 NHK
出所 NHK https://nhk.or.jp/news/html/20240610/...

トルコ国籍のクルド人が難民認定された事例は過去に1例(2022年)1人

【重要】

トルコ国籍のクルド人が難民認定された事例は過去に1例(2022年)1人のみです。

「裁判例検索」ではデータなく判例は閲覧できませんでした。裁判例検索 | 裁判所 - Courts in Japan

引用元 トルコ国籍のクルド人に初の難民認定 | 認定NPO法人 ヒューマンライツ・ナウ(2022/7/28)

在留特別許可とは

【重要】

在留特別許可

退去強制とは

【重要】

退去強制

退去強制令書が発付されると、入国警備官は、退去強制を受ける外国人に退去強制令書又はその写を示して、速やかにその外国人を送還しなければなりません。

また、入国警備官は退去強制令書の発付を受けた外国人である「被退去強制者」を直ちに我が国から送還することができないときは、その旨を主任審査官に通知し、同通知を受けた主任審査官は被退去強制者を監理措置に付すか収容するかを審査することとされています。

この場合において、主任審査官は、その者を収容する旨の判断をしたときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、地方出入国在留管理局の収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができるとされています。

引用元 退去強制令書の執行・送還・自費出国 | 出入国在留管理庁

在留資格とは

【重要】

在留資格

在留資格は「1 公用」「2 教授」「3 芸術」「4 宗教」「5 報道」「6 高度専門職」「7 経営・管理」「8 法律・会計業務」「9 医療」「10 研究」「11 教育」「12 技術・人文知識・国際業務」 「13 企業内転勤」「14 介護」「15 興行」「16 技能」「17 特定技能」「18 技能実習」「19 文化活動」「20 短期滞在」「21 留学」「22 研修」「23 家族滞在」「24 特定活動」「25 永住者」 「26 日本人の配偶者」「27永住者の配偶者」「28 定住者」があります。

ヘイト発言に関する法律

【重要】

ヘイト発言に関する法律

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

引用元 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 | e-Gov 法令検索

重要な部分を抜粋すると、 「差別的意識を助長し、又は誘発する目的で、公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し、又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」 となります。※全然短くならない・・・(*´Д`)

もう少しザックリ表現すると

「差別的意識を助長する、または誘発する目的であり」

「公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知している。又は著しく侮蔑する」

「日本以外の国の出身である事を理由に、地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」

となります。

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